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–Posted by 津田 2009年05月31日 20:37
著作権が専門の福井弁護士の授業に出たときにこの話を伺ってみました(ちなみに福井さんは、先日の福井さんが登壇したイベントで僕がtwitter中継を行っているので、僕自身の行為について正確に理解されていると思います)。ポイントは2つ。セミナーなどの話が著作物に当たるかというところで、まず記者会見のようなものは、事実の公表という側面が強いのでまず著作物性は認めにくく、中継することは問題ないだろうということ。あと、フリートークのような形式のシンポジウムの場合も著作物性を認めるのは難しいのではということでした。逆にいうと、シンポやセミナーの著作物性が認められるケースは、話者がかなり細かくタイムラインのようなものをきっちりと構成したもの(有料のセミナーであるかも考慮要素)で、それを一言一句同じように最初から最後まで議事録化するような場合はクロになるということでした。内容を適宜編集要約するような場合は「翻案+送信可能化」という扱いにはならないんじゃないかというというお話でした。もちろんケース・バイ・ケースではあるということですが。
小倉先生もこの問題についてゲームラボの連載で書かれるようなのでそれを見ようと思います(小倉先生も「有料のセミナーにおいて、やり方によってはグレー」という書き方をされてましたね)。また、ほかの知財系弁護士の人にもこのあたりの見解を取材しているところです。いずれにせよ、今知財系の専門家にヒアリングしている印象では、
>中継行為が翻案権侵害・送信可能化権
>侵害と評価される可能性は非常に高いと断言できるような状態にはない、ということはご報告しておきます。
企業法務についてあれこれの雑記:”tsudaる”の著作権法上の留意点 - livedoor Blog(ブログ)
レスポンス。津田さんの肩を持つのではなく、感想だけど、この辺のせめぎ合いっていわゆるイノベーションであればいろいろ許されるんだ派と、ルールはルールだ何言ってやがるんだ青二才め、という議論とどっか類似点があるような。
両者のバランスって上手くなかなか取れてないんですよね。薬事法問題と楽天問題ってその辺の象徴だし、さかのぼるとライブドアとか最近だと某キャリアとかも近しいものがあるし。
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